規約

会 則

総則
(名 称)
第1条 本会は「青友会」と称する。
(目 的)
第2条 本会は、会員相互の親睦を深めると共に会員各自のトップマネージメントの向上について研鑚し合い、地域社会発展のために協力することを目的とする。
2 名誉会員は、会の永続と新旧の親睦を目的とし豊富な経験により会員の育成を目指す。
(資 格)
第3条 本会の会員は、若葉区を中心としたその周辺で事業を経営・若しくは在住する経営者及び経営者に準ずる人達によって構成する。
正会員:入会するには、原則として会員の推薦を受け、理事会の承認を必要とする。同一事業者は2名以上の入会は入会金なし・年会費半額にて加入出来る。
名誉会員:永年顕著な功績を残されて且つ同一事業所より2名以上入会している永年会員は理事会の協議によって名誉会員とする。尚、名誉会員には年会費を免除とする。
準会員:地域学生(高校生・大学生)や本会の事業に伴いボランティア活動が出来ることを目的とする。会員の推薦を受け、理事会承認を必要とする (会員証及び準ずるものを発行する)。
(事 業)
第4条 本会は次の各号に掲げる事業を行う。
1 会員の親睦会
2 各種講習会の開催
3 地域各種行事の開催又は後援
4 青少年の育成指導
5 機関誌の発行
6 会員の事業後継者の育成
7 福祉事業
8 その他本会に関連する事項
(事務局)
第5条 本会の事務局は会長の事業所内におく

機関
(名 称)
第6条 本会に次の期間をおく
1 総会(定期総会、臨時総会)
2 役員会
3 担当幹事会
(議 長)
第7条 総会の議長は出席会員から選出する
(開催時期)
第8条 定期総会は、会計年度の終了後60日以内に開催する。但し、役員会の決議によって必要を認めた場合は、臨時総会を開催する。
(招 集)
第9条 総会の招集は、開催日の5日前までに会議の目的事項、日時及び場所を記載した書面をもって会員に通知するものとする。
(議決事項)
第10条 次に掲げる事項は総会の議決を必要とする。
1 会則の変更
2 予算及び決算に関する事項
3 役員の選任及び解任に関する事項
4 解散に関する事項
5 事業計画の設定及び変更に関する事項
6 総会が審議することが適当と決定した事項
(議 決)
第11条 議事は、会員出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長が決める。
会議の成立は、総会員の1/2以上の出席を要する(委任状も含む)。
(理  事  会)
第12条 理事会は総会の決議事項を執行し、緊急事項を処理する。
(役 員)
第13条 本会に次の役員をおく。
1 会 長  1名
2 副会長  3名
3 理 事 若干名(理事より会計を互選する)
4 相談役 若干名(顧問・監査役を互選する) 
(職 務)
第14条 会長は本会を代表し、会務を掌理する。
2 副会長は会長を補佐し、会務を行ない、会長が事故あるときは、職務を代行する。会長は任期終了翌年度、副会長とし職務の引継ぎとフォロー役とする
3 幹事は会長、副会長を補佐し会務を行なう。
(役員の任期)
第15条 役員の任期は1年とする。但し、再任することができる。役員が任期を満了又は、辞任した場合においては、その後任者が就任するまでは、その職務を行うものとする。補充された役員の任期は前役員の残任期間とする。
会計
(会計年度)
第16条 本会の会計年度は10月1日から翌年9月30日までとする。
(予 算)
第17条 本会の経費は、会員からの会費および寄付による収入で行うこととする。
1 入会金 10,000円
2 年会費 20,000円
会費は半期分を前納することとする。但し、納入した会費及び入会金は返済しない。期の途中入会は半期分を前納とする。
3 名誉会員は年会費を免除とする。(同一事業所からの入会者は、入会金を免除する。)
4 準会員は入会金・年会費は不要とする
(慶弔、見舞金)
第18条 会員の冠婚葬祭その他の見舞金の支出を必要とする場合は、青友会慶弔規定に基づいて決定する。
(退 会)
第20条 会員が次の要項の一つに該当した場合、退会と認める。
1 本人の退会申し出があった場合
2 会費滞納が1年分を超える場合
3 会員が本会の名誉を著しく傷付ける行動を行った場合
4 第3条の会員資格を失った場合
(賛 助 会 員)
第20条 本会は賛助会員籍をおくことができる。
1. 賛助会員は、第2条の主旨に基づき、正会員同様その目的達成に努める。
2. 入会の資格は第3条に準じ、かつ正会員が所属する同一の事業体に所属する者に限る。
3. 賛助会員は入会金・年会費を負担する義務を負い、正会員の半額とする。
4. 賛助会員は総会の議決権を有さず、理事に就任することはできない。ただし何らかの事情により会長・理事会承認のもと任命就任できる。
5.  同一事業体に所属する正会員が退会した場合、賛助会員は速やかに正会員に移行するか、退会しなければならない。正会員に移行した場合、入会金の残額を支払う義務を負う。
6. その他の賛助会員の権利義務は、正会員に準ずる。
(附 則)
第6条3項 本会に部会をおく(昭和53年10月12日決議)